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最高裁判所第二小法廷 昭和40年(オ)679号 判決 1968年11月15日

上告人

近藤博道

被上告人

有限会社真明堂薬局

代表者

飯田直

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一点について。

論旨は、要するに、上告人はスクーターを運転中に飯田直と衝突して負傷させたのであるから、同人の被つた損害を賠償すれば足り、同人以外の者である被上告会社に対し損害賠償義務を負うべきいわれはない、けだし、上告人の同人に対する加害行為とこれによつて被上告会社の被つた損害との間には相当因果関係がないからである、と主張する。

よつて検討するのに、本件において、上告人の過失により惹起された加害行為の直接の被害者となつたのは飯田直であり、同人の負傷により得べかりし利益を喪失したと主張してその損害の賠償を求めるのは、同人を代表者とする被上告会社であつて、法律上、両者が人格を異にすることは所論のとおりである。

しかし、原判決の確定するところによれば、飯田直は、もと個人で飯田薬局という商号のもとに薬種業を営んでいたのを、いつたん合資会社組織に改めた後これを解散し、その後ふたたび個人で真明堂という商号のもとに営業を続けたが、納税上個人企業による経営は不利であるということから、昭和三三年一〇月一日有限会社形態の被上告会社を設立し、以後これを経営したものであるが、社員は直とその妻貴恵の両名だけで、直が唯一の取締役であると同時に、法律上当然に被上告会社を代表する取締役であつて、貴恵は名目上の社員であるにとどまり、取締役ではなく、被上告会社には直以外に薬剤師はおらず、被上告会社は、いわば形式上有限会社という法形態をとつたにとどまる、実質上直個人の営業であつて、直を離れて被上告会社の存続は考えることができず、被上告会社にとつて、同人は余人をもつて代えることのできない不可欠の存在である、というのである。

すなわち、これを約言すれば、被上告会社は法人とは名ばかりの、俗にいう個人会社であり、その実権は従前同様直個人に集中して、同人には被上告会社の機関としての代替性がなく、経済的に同人と被上告会社とは一体をなす関係にあるものと認められるのであつて、かかる原審認定の事実関係のもとにおいては、原審が、上告人の直に対する加害行為と同人の受傷による被上告会社の利益の逸失との間に相当因果関係の存することを認め、形式上間接の被害者たる被上告会社の本訴請求を認容しうべきものとした判断は、正当である。

原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同第二点について。

原審挙示の証拠によれば、所論の点に関する原審の認定は肯認しえないものではない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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